年に一度やってくる確定申告、前年1年間の所得額をもとに算出した所得税を納税する大切なイベントです。
確定申告は、個人事業主だけではなく会社員も申告対象になることがあり、申告対象者であるにも関わらず申告を行わないとペナルティが課せられることも。
そこで今回の記事では、確定申告対象者が確定申告をしないとどうなってしまうのか、無申告のリスクについて紹介します。
無申告のペナルティ
もしも申告対象者であるにも関わらず、確定申告をしないとどうなってしまうのでしょうか?
確定申告期間は、2月16日から3月15日までの期間ですが、この間に申告手続きを行わなかった場合、無申告加算税や延滞税が課されるれることになります。
無申告(申告遅れ)が、税務調査で発覚した場合と、自己申告した場合では、課せられるペナルティに差が生じます。
具体的には、税務調査で無申告を指摘された場合、本来納めるべきであった税額に加え、無申告加算税(本来の予定額の15%または20%)を課せられる可能性があるのに対し、申告の遅れを自己申告した場合は、無申告加算税(本来の予定額の5%)と申告が遅れた分の延滞税を支払うことになります。
支払う金額の大きさは、本来の納付予定額に応じて算出されますが、本来支払わなくてよい税金を払うことになるのは、とてももったいないことです。
自分が確定申告対象の場合は、必ず期間内に申告を行いましょう。
という方は、下記の記事が参考になりますので、ご一読ください。
不備、不正のペナルティ
確定申告を虚偽の内容で行ってしまうと、犯罪行為とみなされる場合があります。
意図的に悪質な虚偽申告を行ったと判定されると、無申告加算税と延滞税に加え、重加算税に課せられます。
重加算税は、本楽収めるべき税額に対して35〜40%と税率がとても高く、納税できない場合は、家などの資産を差し押さえられてしまいます。
さらに悪質だと捉えられると、刑事罰に科される可能性さえあるのです。
今まで、芸能人の申告漏れや脱税のニュースが度々報じられてきました。
比較的最近起こった出来事では、お笑い芸人であるチュートリアル徳井さんが、2019年に申告漏れ・所得隠しで多額の重加算税(3,700万円)を課せられ、当時大きなニュースとなりました。
このように、確定申告の申告漏れは、うっかりミスでは済まされず、重い追徴課税をペナルティとして課される行為です。
払うべき税金は、きちんと納税しましょう。
納税は、国民の三大義務のうちの一つです。
「悪意がなかったから」
「税金についてよく知らなかったから」
このような言い訳は通用しませんので、不備のない状態で確定申告に臨みましょう。
まとめ
今回の記事では、確定申告をしないとどうなってしまうのか、ペナルティについて、ご紹介しました。
少し怖い内容になってしまいましたが、確定申告を期間内に行えば、何の問題もありません。
・自分は確定申告の申告対象者なのか
・確定申告は、どのように行えばいいのか
・確定申告の書類の記載方法がわからない
このような確定申告全般の不明点は、所轄の税務署に質問・相談することができます。
相談することを見越して、作業時間に余裕を持ち、相談窓口を上手に活用して、申告を行いましょう。
万が一、期限内に申告できなかった場合も、無申告のまま放置せず、気がついたときにすぐ申告することが大切です。
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